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アメリカでの商標登録

アメリカの商標登録制度

アメリカは、日本とは異なり使用主義を採用しています。使用主義とは、最も早く商標を使用していた者に対してその商標を使用する権利を認めるという考え方です。商標を使用していることや使用する意思があることを前提として商標登録が認められ、さらに使用し続けていることによって商標の更新登録や権利行使が認められます。商標権の存続期間は、日本と同じく商標登録された日から10年間です。使用主義を採用している国は世界的に珍しく、アメリカ以外にはカナダやフィリピンなどがあります。
アメリカでは、音響、香り、ホログラム、商品の陳列方法等であっても、出所表示機能等があると認められれば商標登録されます。