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韓国での商標登録

韓国の商標登録制度

韓国は、日本と同じく先願主義を採用しています。商標権の存続期間は、日本と同じく商標登録された日から10年間です。韓国では、商標の保護対象が日本よりも広く認められており、ホログラム及び動的商標等が商標として保護されます。
韓国では、審査の判断基準時は、査定又は審決時ではなく、出願時です。つまり、商標登録出願を行ったところ先登録商標に類似するとして拒絶理由を受けた場合、障害となっている登録商標に対して不使用取消審判を請求することで、その商標登録を取り消したとしても拒絶理由が解消しないことになります。このため、商標登録が取り消された後に、再度商標登録出願を行うことが必要になります。