商標登録
商標登録とは
商標登録は、自社が使用している商標を届け出るというような制度ではありません。商標登録を受けることによって、その商標を独占的に使用する権利である商標権を得ることができます。つまり、商標権を行使することによって第三者の模倣を防止することができます。
商標登録とは、特許庁の商標原簿に商標が記載されることです。土地や建物の所有者が法務局の不動産登記簿に記載されるのと似ていますが、不動産登記と大きく異なるのは、先に登録手続を行った者だけが登録を受け、その商標を独占的に使用することができるようになるという点です。
不動産登記の場合であれば、不動産を購入することにより、その購入者が所有者として登記できるようになります。これに対し、商標登録の場合、何も購入する必要はなく、商標登録のための手続を行うだけで、商標権という独占権を取得することができます。
商標登録を受けるには
商標登録を行うのは特許庁長官です。特許庁長官による商標登録を受けるためには、商標登録出願を行って、審査を受ける必要があります。この審査において拒絶理由が発見されなければ、登録査定が通知され、晴れて商標登録を受けることができます。この手続きは自分で行うこともできますが、簡単な手続きではないため、通常は商標登録の専門家である弁理士に依頼します。
商標登録の必要性
商標権を取得していれば、その登録商標を使用することを保証されたものということができます。このため、商品の販売したり、サービスを提供している者、つまり、ビジネスを行っている企業は、社名や商品名などの大切な商標を商標登録しておく必要があります。商標登録を受けることにより、他人による無断使用を禁止することもできます。このことは、他人が商標登録してしまうと、自社がその商標を使うことができなくなるということも意味しています。他人の使用を積極的に排除するつもりがなくても、他人が商標登録を行って、自社の商標を使用できなくなることを防止するためにも商標登録を行っておく必要があります。