商標権の効力
商標権の効力は、同一範囲において独占排他的に使用することが認められる「専用権」と、類似範囲において他人の使用を排除することが認められる「禁止権」とに分けることができます。それぞれの効力についてご説明します。
専用権
商標権者は、指定商品又は指定役務について、登録商標を使用することができ、かつ、他人の使用を排除することができます。つまり、指定商品又は指定役務について登録商標を使用するという商標権の同一範囲おいて、自ら使用する権利と、他人の使用を排除する権利が認められています。このような同一範囲について認められる権利を「専用権」と呼んでいます。
商標法は、専用権の範囲において、他人の使用を禁止するだけでなく、商標権者の使用を積極的に認めています。さらに、専用権の範囲における使用義務を商標権者に課しています。このため、商標権者は、専用権の範囲内において商標を使用している限り、他人の商標権を侵害することはなく、安心して商標を使用することができます。
禁止権
商標権者は、商標権の類似範囲における他人の使用を排除することができます。このような類似範囲において認められる権利を「禁止権」と呼んでいます。ここでいう商標権の類似範囲とは、次のような商標の使用を指しています。
- 指定商品又は指定役務について登録商標に類似する商標を使用
- 指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標を使用
- 指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標に類似する商標を使用
商標権の効力が及ばない範囲
一定の商標については、商標権の効力が及ばない旨が規定されています。
商標権の効力が及ばない範囲