商標法施行規則
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)
最終改正年月日:平成一六年六月四日経済産業省令第六九号
第1条〜第16条の2 - 第17条〜第23条 - 附則
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項および第七十三条ならびに第七十七条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに商標法を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。
(申請書)
第一条
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
(審理)
第一条の二
特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。
(指定)
第一条の三
特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。
(指定の取消し)
第一条の四
特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
(願書の様式)
第二条
願書(次項から第九項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
3 商標法第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
4 商標法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
5 商標法第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
6 防護標章登録出願についての願書(第三項、第五項及び第八項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
7 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
8 商標法第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
9 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。
(事後指定)
第三条
商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。
(立体商標の願書への記載)
第四条
立体商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。
(手続補完書の様式)
第五条
商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
(国際登録の番号の記載)
第五条の二
商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。
(国際登録の名義人の記載)
第五条の三
国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
第五条の四
国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。
(商品及び役務の区分)
第六条
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第六条の二
商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。
(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条
商標登録出願について商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
第八条
商標法第十一条第一項若しくは第二項、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項又は商標法第六十五条第一項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章(同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する場合にあつては、商標法第十六条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載を省略することができる。
(名義人変更届の様式等)
第九条
商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第九条の二
商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(信託)
第九条の三
国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
三 信託の目的
四 信託財産の管理の方法
五 信託の終了の理由
六 その他の信託の条項
(更正の通報)
第九条の四
商標法施行令第二条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
(意見書の様式等)
第九条の五
商標法第十五条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三及び同法附則第七条の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式)
第十条
商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
(国際登録の存続期間の更新の申請)
第十条の二
商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
第十一条
商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
(登録異議申立書の様式)
第十二条
商標法第四十三条の四第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
(意見書の様式)
第十三条
商標法第四十三条の十二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。
(審判請求書の様式)
第十四条
商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
第十五条
商標法第六十五条の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
(個別手数料の納付期間)
第十五条の二
商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。
(手続補正書の様式等)
第十六条
手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
(商標登録証等)
第十六条の二
商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録商標
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 商標権の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録防護標章
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項