登録料の納付 - 商標登録の解説サイト

登録料の納付

納付できる期間

晴れて登録査定が送達されてきたとしても、まだ商標権が発生していないことに注意が必要です。商標権を発生させるためには、登録査定の謄本が送達されてから、30日以内に登録料を特許庁に納付する必要があります。登録料を納付しない場合、却下処分となりもはや商標登録を受けることができなくなります。特許庁は、登録料の納付を受けて商標登録を行い、このときに10年間の商標権が発生します。

商標権の存続期間

商標権の権利期間は、商標登録の日から10年間です。登録料を納付するときには、10年分の登録料を納付する方法と5年分の登録料を納付する方法があります。5年分の分割納付をする場合の登録料は、10年分の登録料より割高となってしまいますが、長期的な使用を想定していない商品名を商標登録する場合等に利用価値があります。

登録料

商標登録をするときに納付する登録料は、10年一括納付を行う場合37,600円×区分数です。また、5年分割納付を行う場合21,900円×区分数です。5年分割納付を行った場合、権利期間の存続している5年間の間に、再度21,900円×区分数の額を納付することにより商標権を存続させることができます。