商標権の効力が及ばない範囲
商標法は、商標権の効力が及ばない商標として、次のような商標を規定しています。つまり、次のいずれかに該当すれば、商標権者の許可を得なくても、商標を使用することができます。
商標権の効力
商標権の効力が及ばない商標
自己の氏名等を普通に表示する商標(26条1号)
自己の肖像、自己の氏名、自己の名称、自己の著名な雅号、自己の著名な芸名、自己の著名な筆名、又は、これらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
(ただし、商標登録後に不正競争の目的で用いる場合を除く。)
商品の品質等を普通に表示する商標(26条2号)
指定商品又はこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格、あるいは、生産又は使用の方法又は時期を普通に用いられる方法で表示する商標
指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格、あるいは、提供の方法又は時期を普通に用いられる方法で表示する商標
役務の質等を普通に表示する商標(26条3号)
指定役務又はこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格、あるいは、提供の方法又は時期を普通に用いられる方法で表示する商標
指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格、あるいは、生産又は使用の方法又は時期を普通に用いられる方法で表示する商標
慣用商標(26条4号)
指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
必須の立体的形状のみからかる商標(26条5号)
商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
普通に用いられる方法で表示する商標
第1号から第3号では、商標権の効力が及ばない商標を「普通に用いられる方法で表示する商標」に限定しているという点に留意する必要があります。
ここでは、氏名、会社名、品質等を表示するものであれば、これらの表示として普通であるといえるような方法で表示するものに限って、例外的に商標権の効力は及ばないということが規定されているだけです。従って、商標権の効力が及ぶか否かは、商標の使用態様(表示方法)次第であり、自己の氏名等でありさえすれば、自由に使用できるという訳ではありません。
例えば、自己の氏名について他人が商標権を有している場合に、広告用リーフレット(ちらし)の右下に、販売者名として、小さく自己の氏名を掲載しても、他人の商標権を侵害することにはなりません。しかしながら、広告用リーフレットの最上段に大きく自己の氏名を掲載すれば、他人の商標権を侵害することになるでしょう。
あくまでも、自己の氏名等を表示するために必要とされる限度において、商標権の効力が制限されるというだけであり、安易な拡大解釈は禁物です。