商標権の更新登録 - 商標登録の解説サイト

商標権の更新登録

更新登録とは

商標権が満了するまでの期間は、商標登録の日から10年間です。ただし、更新登録を行うことで、この期間を更に10年間延長することができます。つまり、10年ごとに更新登録を行い続けることにより、商標権を半永久的に存続させることが可能になります。

更新登録ができる期間

商標権の更新登録を行うことができる期間は、商標権の存続期間が満了する前6ヶ月から満了日までです。つまり、商標登録されるにあたって10年分の登録料を納付している場合は、登録日から9年6ヶ月後から10年後の間に更新登録の手続きを行う必要があります。ただし、存続期間の満了日後6ヶ月以内であれば、更新登録を行うことができますが、この場合、特許庁に通常の2倍の更新登録料を支払う必要があります。更新登録を行わなかった場合、その商標権は、その存続期間の満了日に消滅したものとされます。このため、せっかく取得した商標権を消滅させないために、しっかり商標管理を行う必要があります。

更新登録料

更新登録をするときに納付する登録料は、10年一括納付を行う場合48,500円×区分数です。また、5年分割納付を行う場合28,300円×区分数です。5年分割納付を行った場合、権利期間の存続している5年間の間に、再度28,300円×区分数の額を納付することにより商標権を存続させることができます。