拒絶理由通知への対応 - 商標登録の解説サイト

拒絶理由通知への対応

対応できる期間

拒絶理由通知を受けた場合、このまま放置していると拒絶査定が送達されもはや商標登録できなくなってしまいます。このため、拒絶理由通知に対して以下のような手続きを行う必要がありますが、拒絶理由通知が送付されてから40日以内に手続きを行う必要があります。

意見書の提出

意見書の提出とは、主に審査官の判断に対して反論するために行う手続きです。審査官も人間であるため、審査ミスが起こる場合はあります。意見書の提出を行い、審査官がその内容が妥当であると判断した場合には、拒絶理由が解消され登録査定が送達されます。

補正書の提出

補正書の提出とは、願書の記載内容を修正するために行う手続きです。主に指定商品又は指定役務の一部を削除するために行われます。これは、指定商品及び指定役務の全てにおいて拒絶理由があるわけではなく、その一部について拒絶理由がある場合も少なくないため、拒絶理由のある指定商品又は指定役務を削除することによって、拒絶理由が解消できるケースの場合に行われる手続きです。