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中国での商標登録

中国の商標登録制度

中国は、日本と同じく先願主義を採用しています。先願主義とは、最も早く出願を行って商標登録を受けた者に権利を認める制度をいい、登録主義とも呼ばれます。商標権の存続期間は、日本と同じく商標登録された日から10年間です。 指定商品又は指定役務が10以上になると、1つ増えるごとに100元の印紙代が追加されます。また、1つの出願で多区分に渡る指定商品又は指定役務を指定することはできません。
台湾、香港及びマカオでは、中国とは別の商標法が規定されていることから、中国で取得した商標権の効力は、これらの地域には及ばないことに注意する必要があります。このため、これらの地域で事業を行う場合、それぞれの地域に商標登録出願を行うことを検討する必要があります。