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商標の国際登録

外国で商標登録を受けるためには、各国へ直接出願する方法の他に、国際登録を行う方法があります。「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッドプロトコル)」という国際登録についての国際条約が規定されています。

マドリッドプロトコル

マドリッドプロトコル(通称:マドプロ)による商標の国際登録を利用することで、マドリッドプロトコルに加盟している国において商標登録されている商標又は商標登録出願されている商標を基礎として、他の加盟国に対して商標登録出願を行ったという効果を受けることができます。

マドプロのメリット

各国へ直接出願する方法では、各国の代理人へ商標登録の依頼をしなければならないため、コストがかかります。一方、マドプロを利用すれば、各国への商標登録出願までを国際事務局(WIPO)が行うため、低コストで商標登録出願を行うことができるようになります。
また、各国へ直接出願する方法では、商標登録されるタイミングも各国でバラバラになるため、商標権の権利期間や更新登録のできる時期も国によって異なることになります。その結果、商標登録後の更新期限の管理が負担になってきます。一方、マドプロにより国際登録されれば、その商標権の権利期間や更新登録の時期も全て同じになるため、商標の管理が容易になります。