商標法施行規則 - 商標登録の解説サイト

商標法施行規則

(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)
最終改正年月日:平成一六年六月四日経済産業省令第六九号

第1条〜第16条の2 - 第17条〜第23条 - 附則

附則        

1 この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。

附則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第七号)

 この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。

附則 (昭和四〇年七月一九日通商産業省令第八八号)

 この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)

1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附則 (昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附則 (昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八五号)

1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第三条の四の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3 前項の規定は、第三条の四の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に準用する。

附則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号) 抄

1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則 (昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附則 (昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)

1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。

附則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。

附則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)

 この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。

附則 (昭和六二年一二月八日通商産業省令第七三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附則 (平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則 (平成三年一〇月三一日通商産業省令第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
第三条
 商標登録出願について改正法附則第五条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正法附則第六条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。

(特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
第四条
 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)について、改正後の商標法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

(特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
第五条
 特例商標登録出願について、新法第十一条第一項又は第二項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

(他の特例商標登録出願がある旨の通知)
第六条
 審査官又は審判長は、改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する新法第八条第二項の規定により二以上の特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。

(商標の使用説明書の様式)
第七条
 改正法附則第六条第一項に規定する書類は、附則様式第一により作成しなければならない。

(使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)
第八条
 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第二によりしなければならない。

(特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)
第九条
 新法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第三によりしなければならない。

附則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

附則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

附則 (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附則 (平成八年九月二五日通商産業省令第六六号)

(施行期日)

1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成八年改正法附則第五条第一項の変更の申出の様式)
第二条
 平成八年改正法附則第五条第一項の規定による団体商標の商標登録出願への変更の申出は、附則様式第一により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式第二によりしなければならない。

(平成八年改正法附則第七条第三項等の登録料納付書の様式)
第三条
 平成八年改正法附則第七条第三項又は第十五条第二項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第三によりしなければならない。
2 前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合は附則様式第四により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第五によりしなければならない。

(平成八年改正法附則第十一条第一項の願書の様式)
第四条
 平成八年改正法附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第六により作成しなければならない。

(第三条の規定による商標登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
第五条
 平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の商標登録令施行規則第三条第三項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
第六条
 特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正後の特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
2 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに特例法施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則等の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。

(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第七条
 特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第七条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
2 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項及び特例法施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。

(第十二条の規定による特例法施行規則の改正に伴う経過措置)
第八条
 第十二条の規定による改正後の特例法施行規則第二条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願(この省令の施行後にされた意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十一条第三項、第十二条第四項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十七条の三第一項(商標法第十七条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに商標法第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、この省令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、適用しない。

附則 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成九年六月一日から施行する。

(経過措置)
第二条
 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。

附則 (平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)

(施行期日)
第一条
 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
第三条
 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。

附則 (平成一〇年一月八日通商産業省令第一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

附則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年三月二六日通商産業省令第一九号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(商標法施行規則の改正に伴う経過措置)
第七条
 平成十二年一月一日前にした商標登録出願若しくは防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項、(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)、平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

 第八条
 平成十二年一月一日前に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の手続については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附則 (平成一二年二月七日通商産業省令第一〇号)

 この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。

附則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一三年一〇月二日経済産業省令第二〇二号)

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
第二条
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附則 (平成一四年七月一九日経済産業省令第九一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年一一月一三日経済産業省令第一一三号)

 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附則 (平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)

 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。

附則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附則 (平成一五年一二月一一日経済産業省令第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則 (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。