会社名の商標登録 - 商標登録の解説サイト

会社名を商標登録するときの留意点

会社名の商標登録

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同じ商標であるにもかかわらず、それを会社名にしている出願人が出願した場合と、そうでない出願人が出願した場合では、前者の方がみとめられ易いという傾向があります。社名、屋号、店舗名、ウェブサイト名、社章、イメージキャラクタは商標かにおけるご説明と矛盾することを言うようですが、商標登録についての実務経験が豊富な弁理士だけが、このことに気づいています。

その理由を明快にご説明することはできませんが、会社名は容易に変更できないこと、商標登録を受ける必要性が比較的高いこと、会社名であれば、その商標から生じる称呼(読み)はほぼ決まっており、予定していない可能性としての称呼が生じることはほとんどないというような事情を考慮して審査がやや緩くなるからと考えられます。

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